

ユニフォームのルール

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井本スポーツ
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| まずは、奥の深いユニフォームのルールをご覧ください。 |
1・11
ユニフォーム
(a) (1) 同一チームの各プレヤーは、同色、同形、同意匠のユニフォームを着用し、そのユニフォームには6in(15.2cm)以上の大きさの背番号をつけなければならない。
(2) アンダーシャツの外から見える部分は、同一チームの各プレヤー全員が同じ色でなければならない。
投手以外の各プレヤーは、アンダーシャツの袖に番号、文字、記章などをつけることができる。
(3) 自チームの他のプレヤーと異たるユニフォームを着たプレヤーは試合には参加できない。
(b) リーグは次のことを規定する。
(1) 各チームは、常に独自のユニフォームを着なければならない。
(2) 各チームは、ホームゲーム用として白色、ロードゲーム用として色物の生地を用いて作った二組のユニフォームを用意しなければならない。
【注】 アマチュア野球では、必ずしもホームチームのときは白色、ビジティングチームのときは色物のユニフォームを着なくてもよい。
(c) (1) 各プレヤーのユニフォームの袖の長さは、各人によって異たっていてもよいが、各自の両袖の長さは、ほぽ同一にしなければならない。
(2) 各プレヤーは、その袖がボロボロになったり、切れたり、裂けたりしたユニフォームおよびアンダーシャツを着てはならない。
(d) 各プレヤーはそのユニフォームの色と異なった色のテープまたはその他のものを、ユニフォームにつけることはできない。
(g) ユニフォームには、野球用ボールをかたどったり、連想させるような模様をつけてはならない。
(f) ガラスのボタンやピカピカした金属を、ユニフォームにつけることはできない。
(g) 靴のかかとやつま先には、普通使われている部品以外のものをつけてはならない。ゴルフシューズ、または陸上競技用シューズに使われているスパイクに類似した、先のとがったスパイクをつけたシューズは使用できない。
【注】 各プレヤーはコートを着て競技にたずさわることはできない。ただし、ベースコーチと走者となった投手を除く。
(h) ユニフォームのいかなる部分にも、宣伝、広告に類する布切れまたは図案を付けてはならない。
(i) リーグは所属するチームのユニフォームの背中にプレヤーの名前を付けるように規定することができる。プレヤーの姓以外の他の名前を付ける場合は、リーグ会長の承認を必要とする。名前を付けることが決定した場合は、チーム全員のユニフォームに付けなければならない。
【注】 アマチュア野球では、所属する連盟、協会の規定に従う。
1・12
捕手の皮製ミットの重量には制限がない。その大きさは、しめひも、皮のバンドまたはミットの外縁につけられているふちどりも含めて外周で38in(96.5cm)以下、ミットの先端から下端までは15.5in(39.4cm)以下でなければならない。ミットの親指の部分と人さし指の部介との間隔は、その先端で6in(15.2cm)以下、親指の叉状の部分で4in(10.2cm)以下でなければならない。
親指と人さし指との間にある網(ウェブ)は、両指の先端をつなぐ部分の長さは7in(17.8cm)以下、先端から親指の叉状の部分までの長さは6in以下に作る。網(ウェブ)はひもで編んだものでも、皮革で被覆したひもで編んだものでも、または、手のひらの部分の延長となるように皮革をひもでミットに結びつけたものでもよいが、前記の寸法を超えてはならない。
1・13
一塁手の皮製グラブまたはミットの重量には制限がない。その大きさは、縦が先端から下端まで12in(30.5cm)以下、親指の叉状の部分からミットの外縁まで測った手のひらの幅が8in(20.3cm)以下、ミットの親指の部分と人さし指の部分との間隔は、ミットの先端で4in(10.2cm)以下、親指の叉状の部分で3.5in(8.9cm)以下でなければならない。この間隔は一定に保ち、皮以外のものを用いたり、特殊な方法で間隔を大きくしたり、伸ばしたり広げたり、深くすることは許されない。
親指と人さし指との間にある網(ウェブ)は、その先端から親指の叉状の部分まで長さが5in(12.7cm)以下になるように作る。網(ウェブ)はひもで編んだものでも、皮革で被覆したひもで編んだものでも、または、手のひらの部分の延長となるように皮革をひもでミットに結びつけたものでもよいが、前記の寸法を超えてはならない。しかし、網(ウェブ)のひもに皮以外のものを巻きつけたり、ひもを皮以外のもので包んだり、または網(ウェブ)を深くしてわな(トラップ)のようなあみ形にすることは許されない。
1・14
一塁手、捕手以外の野手の皮製グラブの重量には制限がない。グラブの寸法を測るには、計測具または巻尺をグラブの前面またはボールをつかむ側に接触させ、外形をたどるようにする。その大きさは、縦が四本の指の各先端から、ボールが入る個所を通ってグラブの下端まで12in(30.5cm)以下、手のひらの幅は、人さし指の下端の内側の縫い目から、各指の下端を通って小指外側の縁まで7in3/4の(19.7cm)以下である。
親指と人さし指との間、いわゆる叉状の部分(クロッチ)に皮の網(ウェブ)または壁形の皮製品を取りつけてもよい。網(ウェブ)はクロッチをぴったりふさぐように二枚の普通の皮を重ね合わせて作っても、トンネル型の皮や長方形の皮をつなぎ合わせて作っても、または皮ひもを編んだもので作ってもよいが、わた(トラップ)のようなあみ形にするために皮以外のものを巻きつけたり、皮以外のもので包むことは許されない。網(ウェブ)がクロッチをきっちりふさいだとき、網(ウェブ)は柔軟性があってもさしつかえない。数個の部品をつなぎ合わせて網(ウェブ)を作るにあたって、それぞれをぴったりとくっつけなければならない。しかし、部品をわん曲させてくぼみを大きくさせてはならない。網(ウェブ)はクロッチの大きさを常に制御できるように作らなければならない。
クロッチの大きさは、その先端の幅が4.5in(11.4cm)以下、深さが5in3/4(14.6cm)以下、下端の幅が3.5in(8.9cm)以下である。網(ウェブ)はクロッチの上下左右どの部分にでも、きっちりと取りつけられていなければならない。皮のしめひもで結びつけられたものは、しっかりとつなぎ合わされ、伸びたりゆるんだりしたときには、正常の状態に戻さなければならない。
1・15
投手のグラブの規格及び構造は、1・14規定のとおりであるが、別に次の制限がある。
(a) 投手用のグラブは縫い目、しめひも、網(ウェブ)を含む全体が一色であることが必要で、しかもその色は白色、灰色以外のものでなければならない。
(b) 投手は、そのグラブの色と異なった色のものを、グラブにつけることはできない。
1・16
プロフェッショナルリーグでは、ヘルメットの使用について、次のような規則を採用しなければならない。
(a) プレヤーは、打撃時間中、どんな形のものでもよいが必ず野球用ヘルメットをかぶらなければならない。
(b) マイナーリーグのプレヤーは、打撃にさいして両耳フラップヘルメットを着用しなければならない。
(c) 1983年のシーズン及びそれ以後の各シーズンにメジャーリーグに加入したプレヤーは、片耳フラップヘルメット(プレヤーが両耳フラップヘルメットを選んでもよい)を着用したければならない。ただし、1982年シーズン中メジャーリーグに在籍し、かつそのシーズソに片フラップヘルメットを着用しなかったプレヤーはこの限りではない。
【注一】 我が国のプロ野球では、(c)項の、"1983年"を、"1984年"に、"1982年"を"1983年"に置きかえて適用する。
【注二】アマチュア野球では、所属する連盟、協会の規定に従う。
(d) 捕手が守備についているときは、捕手の防護用のヘルメットを着用していなければならない。
(e) バットボーイ、ボールボーイまたはバットガール、ボールガールは、その仕事に携わっているときは、防護用のヘルメットを着用していなければならない。
1・17
べース、投手板、ボール、バット、ユニフォーム、ミット、グラブ、ヘルメットその他本規則の各条項に規定された競技用具には、それらの製品のための不適当かつ過度な商業的宣伝が含まれていてはならない。
製造業者によって、これらの用具にしるされる意匠、図案、商標、記号活字および用具の商品名などは、その大きさおよび内容において妥当とされる範囲のものでなければならない。
本条は、プロフェッショナルリーグだけに適用される。
【付記】 製造業者が、プロフェッショナルリーグ用の競技用具に、きわだった新しい変更を企図するときには、その製造に先立ちプロ野球規則委員会にその変更を提示して同意を求めなければならない。
【注一】 製造業者には、販売業者を含む。
【注二】 製造業者(販売業者を含む)以外のものの宣伝は、いずれの競技用具にも一切付けてはならない。
【注三】 @ バットの表面の焼印などの内容及びサイズなどは後記の範囲内にとどめなければならない。
バットの先端部分には、バットモデルとバットの品名・品番・材種のみを表示するものとし、マーク類は表示できない。
これらの表示は、バットの長さに沿って、縦左6.5cm、横9.5cm以下の範囲内におさめ、文字の大きさは、それぞれ縦2cm以下、横2cm以下でなければならない。
握りに近い部分には、製造業者または製造委託者の名称を含む商標を表示するものとし、これらの表示は、バットの長さに沿って、縦6.5cm以下、横12.5cm以下の範囲内におさめなければならない。
前記商標などは、すべてバットの同一面に表示しなければならない。
A ユニフォーム(帽子、ストッキングを含む)、ベルト、ソックス、アンダーシャツ、ウィンドブレイカー、ジャンパー、ヘルメットの表面のいかなる部分にも商標などの表示をすることはできない。
B ミットまたはグラブに表示する商標は、布片または刺繍によるものとし、これを表示する個所は背帯あるいは背帯に近い部分、または親指のつけ根の部分のうちのいずれか一個所に限定し、その大きさは縦4cm以下、横7cm以下でなければならない。
マーク類を布片または刺繍によって表示する場合(エナメルによる表示は認められない)は、親指のつけ根に近い個所に限定し、その大きさは、縦3.5cm、横3.5cm以下でなければならない。
投手用グラブに商標およびマーク類を布片または刺繍によって表示する場合、その色は、文字の部分を含み、すべて白色または灰色以外の色でなければならない。
品名、品番、マーク類などをスタンプによって表示する場合の色は、黒色または焼印の自然色でなければならない。
C 手袋及びリストバンドに商標などを表示する場合は、一個所に限定し、その大きさは、7u以下でなければならない。
D 以上の用具以外の用具のコマーシャリゼーションについては、規則1・17の趣旨に従い、野球規則委員会がその都度、その適否を判断する。
【注四】 本条は、アマチュア野球でも適用する。
【1・11〜1・17原注】審判員は各項に対する規則違反を認めた場合には、これを是正するように命じる。審判員の判断で、適宜な時間がたっても是正されない場合には、違反者を試合から除くことができる。
公認野球規則 1996年版より
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